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【募集】第二回日本ファンドレイジング大賞

2010.11.30

「第2回 日本ファンドレイジング大賞」

実 施 要 項

日本ファンドレイジング協会は、毎年、人々に感動と笑顔を与えたファンドレイジングを行った団体を顕彰します。「日本ファンドレイジング大賞」を通じ、寄付の成功事例を明らかにすることで、日本全国にあたらしい寄付文化を生み出していく一助とします。この大賞の発表は、2011年2月5・6日に開催される「ファンドレイジング大会・日本2011」で行われます。

↓日本ファンドレイジング大賞実施要項はこちらからご覧いただけます。↓
第2回日本ファンドレイジング大賞

◆対象

2010年に、NPO(法人格は問わない)としてファンドレイジングを行った団体。

◆対象期間

2010年1月1日から12月30日まで(当該期間中に何らかの活動のあるものが対象です)

◆応募方法

自薦・他薦を問いません。既定推薦書(ホームページからダウンロードできます)に記入の上、メール、郵送、ファックスで送付してください。

こちらからダウンロード→第2回ファンドレイジング大賞推薦書

※尚、お送りいただきました書類、資料のご返却はいたしておりませんので、予めご了承ください。

◆選考方法

書類審査、及び対象団体へのヒアリング

◆選考基準

選考に当たっては、以下の視点で審査します。

先駆的な寄付集めの手法によるもの。

広く一般の共感を得たもの。

寄付にあたって人々を感動させたエピソードがあるもの。

寄付が、寄付者と団体と受益者に幸福の連鎖を生みだしたもの。 等

◆締め切り

2010年12月31日 (郵送の場合、当日消印有効)

◆選考委員会

日本ファンドレイジング協会選考委員会(委員長:堀田 力)

◆発表・贈呈式

2011年2月6日 「ファンドレイジング大会・日本2011」のクロージングセッション

◆賞

賞状とトロフィー (賞金はありません)

※なお、受賞された団体が希望される場合には、国際ファンドレイジング大会(2012年10月)の世界ファンドレイジング大賞へ候補団体として推薦いたします。

以上

[日本ファンドレイジング大賞・運営規定]

第1条 (賞の名称)

本賞は、日本ファンドレイジング大賞と称する。

第2条 (目的)

この規則は、日本の市民団体の資金獲得の創造に貢献し、その功績が著しいもの及び市民団体の模範となるべき活動をしたものを表彰することにより、日本の寄付文化の革新への取組の促進を図ることを目的とする。

第3条 (選考対象)

1. 本賞の選考対象は、日本の寄付文化の革新に貢献した事例であることとし、表彰は、次の各号のいずれかに該当する団体及び事業所(法人格の有無を問わない)に対して行うものとする。自薦および他薦を含む。

2. 選考対象は、実施前年の12月31日までに日本国内に活動拠点を持つ団体での活動事例に限るものとする。

3.前条に掲げるもののほか、実行委員会が特に必要と認めるもの

第4条 (表彰の内容)

表彰の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日本ファンドレイジング大賞 前条第1項各号のいずれかに該当するもので、その功績が特に顕著なものを表彰する。

(2) 特別賞 前条第3項に該当するものを表彰する。

第5条 (応募等の方法)

表彰を受けようとする団体等の応募又は推薦は、応募・推薦にあっては日本ファンドレイジング大賞応募用紙(第1号様式)により、実行委員会が定める日までに行う。

第6条 (選考)

被表彰者の選考は、別に定める期間に応募又は推薦のあった団体等のうちから行う。

2 被表彰者は、日本ファンドレイジング協会・理事会によって組織された実行委員会選考会で審査し、代表理事が決定する。

第7条 (委員会の権限)

本規定の解釈、運用については、実行委員会がその権限として誠実にこれを執行する。また、本規定において想定していない状況が発生した場合においても、実行委員会は自らの判断でその問題を解決する権限および義務を有する。

第8条 (委員会の義務)

実行委員会は、自ら行った決定について、その内容を会員に対して公開する義務を負う。また、会員より質問を受けた場合にも、可能な限り回答を行う義務を有する。ただし、公開もしくは回答を行うことによって審査の公正が失われると判断した場合は、この限りでない。

第9条 (表彰の方法)

表彰は、第6条に規定する手続により決定された団体等に対し、表彰状を授与してこれを行う。

2 表彰は、年1回とし、代表理事が別に定める日に行う。

第10条(改正)

本規定の改正は、実行委員の過半数の賛成を必要とする。

第11条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成21年11月1日制定