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【メディア掲載】時事通信社「自分の死後に寄付する「遺贈」 相続とのトラブルに注意も必要」

2017.11.24

メディア掲載

「遺贈」に関するシニア向けの記事が時事通信社から配信されました(11月21日付)。
記事では、全国レガシーギフト協会副理事長・弊協会代表理事の鵜尾雅隆のコメントも掲載していただきました。
 
以下、記事の抜粋です。
 
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「自分の死後に寄付する「遺贈」 相続とのトラブルに注意も必要」
 
 自分の死後に残った財産を遺言によって寄付する「遺贈」への関心がシニアの間で高まっている。生前世話になった人や病院、社会的な活動を行っている団体などに贈るケースが多く、受ける側も歓迎している。ただ、相続と密接に関わるため、トラブルにならないよう注意する必要もある。
(中略)
 遺贈の普及・推進の目的で昨年設立された全国レガシーギフト協会(東京都港区)副理事長の鵜尾雅隆さんは「たとえ本人が財産の全てを寄付すると遺言書に明記していても、遺留分を侵害することはできませんから、後でトラブルになる恐れがあります」と指摘する。
 仮に相続人がおらず、遺留分の問題がなかったとしても、全財産の寄付(包括遺贈)には別の懸念もある。「生前に借金をしていたり、債務の連帯保証人になっていたりすると、遺贈を受けた人や団体が継承することになってしまうので、受け取れない場合があります」と鵜尾さん。
 遺贈の意志を相続人に明かしていないなどの場合は、遺言書の「付言事項」でメッセージを残しておくことも大切だ。「なぜその遺贈をしたいのかという思いを伝えることで、トラブルが起きにくくなります」
 遺産からの寄付というと高額のものがイメージされがちだが、生前の寄付同様、少額でも全く問題ない。遺贈について具体的に相談したい場合は、同協会のホームページ「いぞう寄付の窓口」(https://izoukifu.jp/)に、中立的な立場で無料相談に応じる全国16カ所の団体が紹介されている。