投稿日:2017年5月10日

アジアのファンドレイジングってどうなってるの?~調査からみえてきたもの~

松尾 珠実Tamami Matsuo

(本記事は、笹川平和財団から助成いただき、アジアにおけるファンドレイジングの調査を行った際の調査報告書です。)

中国、香港、韓国、シンガポールからキーパーソンを招聘し、アジア各国でのファンドレイジングを取り巻く環境や各国の寄付額、法制度などについてインタビューを行いました。
中国のオンライン寄付、韓国の大口寄付推進、シンガポールの寄付優遇税制、香港のファンドレイザー育成教育など各国の特徴についてもまとめています。

アジアのファンドレイジングの最新状況とは?今後の可能性とは?是非、本調査報告書をお読みください。

2017年4月23日
日本ファンドレイジング協会

調査報告書
アジアにおけるファンドレイジングに関する調査

1 概要

2017年3月17日-19日のFRJ2017*1の期間に合わせ、日本で初めての試みとして、アジア4か国(中国*2、香港、韓国、シンガポール)より各国のファンドレイジングに関する知見、ネットワークを有するキーパーソンを招聘し、国際的な学びの機会を作った。各国におけるファンドレイジング、寄付市場、社会的投資市場の実態や知見の集約、共有が行われ、これまで欧米を中心に発展してきたファンドレイジングに関して、アジアでの協働に向けた第一歩とすることができた。

今回対象となった各4国からは、Tony Luo(中国:Secretary of Board, One Foundation)、Vincent Law(香港:President and Founder, Philanthro Kids Academy)、Bekay Ahan(韓国:President of The International Council for Nonprofit Management (ICNPM), Certified Fundraising Executive)、Usha Menon(シンガポール:Executive Chairman, Usha Menon Management Consultancy)が参加し、FRJ2017にて講義を行い、ラウンドテーブル形式のインタビューにて各国のファンドレイジングの実態及び制度を共有。また、日本のプロフェッショナルファンドレイザーである認定ファンドレイザーとの個別交流機会を設ける等、今後のアジア・ファンドレイザーネットワーク構築・強化を意識した取り組みができた。

今回の事業を通じて、これまで殆ど日本で知られてこなかった、アジア各国の寄付市場、社会的投資市場、ファンドレイジングの実態や制度などのアウトラインを確認することできた。同時に、少子高齢化、環境問題、子供の貧困等、課題先進国である日本による発信やリーダーシップの発揮が求められている等、アジア各国からの日本への関心の高さを認識し、アジアの寄付市場・社会的投資市場の中で日本が果たす役割を明らかにしていくことが重要であると考える機会となった。

*1 日本ファンドレイジング協会主催のファンドレイジングの学び場であるアジア最大のファンドレイジング・カンファランス。2017年3月のFRJ2017には1,423名の参加があった。

*2 中国本土と香港はそれぞれ異なる法制度の下、寄付に関しても別個の法律が適用されるため、当報告書中「中国」とは、香港を除いた「中国本土」を指す。

 

2 アジア各国でのファンドレイジングを取り巻く環境について

調査対象各国(中国、香港、韓国、シンガポール)の年間寄付総額を含むファンドレイジングを取り巻く環境について下記報告があった。(表中の情報はインタビューで得たデータに限る。)

  年間
寄付総額
法制度 非営利
団体の

所得への
課税
規制 管理
費上限
ファンドレイジング促進の仕組み ファンドレイザー育成 その他
中国 160億
6千万
米ドル(2015年)
新慈善法施行 団体のミッションに関連する所得に対してのみ非課税 国際NGOへの規制強化
公立財団と私立財団
10% オンライン寄付のための13プラットフォーム China Association of Fundraising Professional (CAFP) N/A
香港 11億
米ドル(2014年)
N/A 全ての所得(寄付金、補助金、投資、事業費、手数料等)に対して非課税 N/A N/A N/A CAFPの香港チャプターソーシャルワーカー養成修士コースに、ファンドレイジングのカリキュラム採用 社会貢献教育
シンガポール 18億
8百万
米ドル(2014年)
N/A 全ての所得(寄付金、補助金、投資、事業費、手数料等)に対して非課税 80%ルール 30%* N/A N/A 社会的インパクト投資の発達
韓国 106億
2千万
米ドル(2013年)
新社会福祉経済法審議中 N/A N/A N/A オナーソサエティ
Gamification
Crowdfunding
Phdコースに、ファンドレイジングのカリキュラム採用 N/A

*ファンドレイジング費用の寄付総額に対する割合。

2.1 各国のファンドレイジング事情

中国:
tony luo

中国では、未だ非営利活動への寄付は一般的ではないが、インターネットやオンライン寄付プラットフォームの発達により寄付者数が増加している。大手ネット会社のTencent、Alibaba、Ant Financial、Sinaはそれぞれのオンライン寄付プラットフォーム、Tencent Gongyi、Alibaba CSR2、Ant Love、Sena Gongyiを設立した。2014年には、この4社のプラットフォームが合計で4億2,600万RMB(6,550万米ドル)の寄付を集め、中国のオンライン寄付プラットフォーム全体(4億3,700 RMB – 6,720 万米ドル)の97.5%を占めた。2015年にはオンライン寄付額は前年の3倍となり、寄付総額の2%を占め、今後も増加すると予想される。

香港:
vincent law
香港には7,000以上の非営利団体があるが、約70%がNGOで残りは学校等である。香港の2014年の寄付総額は11億米ドルであった。1997年までイギリスの統治下であったため、法規制も1997年まではイギリス式であったが、1997年以降は香港の国情に合った新憲法と法律「Basic Law」が適用されている。前述のとおり、香港と中国は異なる別の法制度があるため、中国の新慈善法は香港の非営利団体には適用されない。しかし、中国で活動を展開している香港の非営利団体は直接影響を受けることになる。

シンガポール:
usha menon
シンガポール政府は非営利組織の活動に協力的であり、ファンドレイジングに関する政策も他のアジア諸国に比べ進んでいるが、同時に、内向的施策と言える。後述するように、シンガポールは寄付税制が充実している分、寄付を国内に留保しようとするが、シンガポールがアジアのソーシャル・セクターのハブを目指すには、この内向きの考え方から脱却する必要がある。

韓国:
bekay ahn
戦後の1950年代の韓国では、ファンドレイジングは法律によって禁止されていた。その後、政府によるファンドレイジングに対する対応が「禁止」から「制限」「規制」に、そして現在は「推進」に変わって行った。現在、韓国の年間寄付総額は106億2千万米ドル(2013年)であり、対GDP比0.87%、国民の寄付参加率は 34.5%であり、これはOECD35加盟国中25位である。近年、景気の低迷、チェスンシルゲート等政治的混乱、不正請託禁止法の影響により、寄付額が停滞している傾向であったが、2016年末以降、平常とみられる水準まで回復している。

また、韓国社会の寄付傾向は他の先進国とは異なり、13歳から19歳の世代が寄付をする意向が一番大きい一方、60歳以上の世代が寄付に対して一番躊躇する傾向がある。(L字型)これは、60歳になっても生活のために働く必要がある現実に直面した世代が寄付よりも貯蓄を選択することを表している。

2.2 各国の法制度

中国:新慈善法の施行
2016年3月に中国で新慈善法が通過し、9月には施行開始された。新法は、旧法の問題を解消し、非営利団体への税制優遇を含めたソーシャル・セクター寄りの法律であるはずだが、実際に適用され非営利団体が法律の恩恵を受けるまでには、今後政府による法律の運用整備が必要である。

非営利団体の活動運営は多くの省庁の管轄下に置かれるため、新慈善法もそれら複数の省庁によってそれぞれ施行されなければならない。各省庁は各々独立した規定・システムを運用しており、新慈善法については、市民社会省(Department of Civil Society)で適用された後も、財務省(Department of Treasury)や主税局(Tax Bureau)においては未だ新法に対応するシステムが導入されていない。(例えば、市民社会省にて導入された非営利団体への税額控除制度は、財務省及び主税局では未だ適用されていない。)よって、実際に新慈善法によって寄付が進む段階には至っていないのが現状である。

なお、香港、マカオ、台湾の法律システムは中国とは独立した個別のものがあり、中国で施行される当新慈善法は適用されないが、チベット内のNGOは国内NGOとして新法の適用を受ける。

韓国:新「社会福祉経済法」
現在、ソーシャル・セクターに著しく影響を与えることになる新法律である「社会福祉経済法」が採択されるのを待っている段階である。新法の成立によって、非営利組織がより自由に寄付金を使えるようになる。例えば、新法によって、非営利組織は集めた寄付金を投資することができるようになる。また、これまでの法律では、DAF (Donor Advised Funds) を設立することはできなかったが、新法の下ではDAFやPublic Trust Fund設立が可能になる。

2.3 非営利組織登録と税制優遇

香港:Section 88 of Inland Revenue OrdinanceとPSP
非営利団体は、Section 88 of Inland Revenue Ordinanceに基づき国税庁で登録されると、登録された団体は非課税対象となり、団体への寄付者も税控除を受ける。非営利団体が公共の場でファンドレイジングをするには、上記国税庁での登録に加え、社会福祉局でPSP (Public Subscription Permit – ファンドレイジングを行う資格)を取得することが必要である。これはイギリスの制度と似ている。

上記手続きを取った非営利団体は、例えばアフリカなど国外に資金を提供することができるが、必ず名目上「香港の利益のために」という目的でなければならない。(実際は、それをチェックするシステムはない。)

シンガポール:非営利組織登録と税免除
シンガポール国内の2,217の登録非営利組織(2015年-添付資料「Exploratory Studies on Fundraising Practices」- November 2016ページxi参照)については、全ての所得(寄付金、補助金、投資、事業費、手数料等)対して非課税である。(香港も同様の扱い。中国では、所得が組織のミッションに関係する場合は非課税であるが、ミッションに関係のない所得は一般法人の所得と同様に課税。)

シンガポール:IPC(Institutions of Public Character
登録非営利組織のうち、経営管理実績が良くガバナンスが効いていると認めれる団体は、IPC(Institutions of Public Character)認定を申請することができる。このIPC認定により、その非営利組織への寄付者は税控除の対象となり、非営利組織は政府からのマッチング寄付を受け取ることができる。(しかし、国外に送金される寄付に対しては政府のマッチングはない。)

IPC認定非営利団体への寄付者は寄付額の2.5倍の金額を課税所得から控除することができ、これには上限がない。また、社会、教育、健康、スポーツ関係の非営利団体はIPC認定の対象であるが、宗教団体は非営利組織登録はできてもIPC認定の対象とはならない。

さらに、シンガポールでは非営利団体による基金設立が進んでいることが特徴的である。(中国と韓国では非営利団体は基金設立ができない。)非営利団体による積立金の準備は推奨され、例えば、病院は2年間の積立金を、権利擁護団体は1年間の積立金を準備することができる。

2.4 規制

中国:国際NGOへの規制強化
新慈善法は中国国内での国際NGOの活動に対しては最も厳しい規制を課す。新慈善法の下では、国際NGOは中国本土にリエゾン・オフィスの設立のみ許され、これまでのように支部を設立することはできない。また、国際NGOによるファンドレイジング活動は禁止される。UNICEF等の国連機関による運営活動も中国政府による厳しい監視下に置かれることになった。

新慈善法の施行前は、国際NGOは香港の事務所を通して、中国本土にてファンドレイジング等の活動を行うことができた。今後は国際NGOが中国本土で活動するには、中国人従業員で構成される完全に新しい国内NGOを設立する必要がある。そして、国内NGOはその活動資金のためのファンドレイジングを国内で行い、集まった寄付を国内で使わなければならない。このように、国内NGOはUNICEF等の国際機関本部から支援を受けることができなくなり、また、中国国外に資金を動かすこともできなくなった。

中国:公立財団と私立財団
新慈善法施行前は、私立財団は路上等公共の場でファンドレイジングを行うことができなかった。新慈善法の下では、「慈善組織」という認定を受けた非営利団体は公立であっても私立であっても公共の場でファンドレイジングを含めた様々な活動を行うことができるようになった。しかし、このような非営利団体の活動は地理的な制約を受け、団体の登録地においてのみ活動が許される。

国立財団は中国全土でファンドレイジングができ、私立財団はその登録地である都市/省においてのみファンドレイジングができる。この国立財団の認定は関係省庁が行い、認定取得は非常に困難なため、大規模な非営利組織又は国有NGO(GONGO – Government Organized NGO)に限られる。

シンガポール:80%ルール
公共の寄付の少なくとも80%はシンガポール国内で使用しなければならないというルール。国外で使えるのは残りの20%以下である。海外での災害復興支援等の目的でそれ以上の資金送金が必要な場合、3か月許可証という特別許可証を申し込むことができる。許可証を発行された非営利団体は指定期間内にプロジェクトを修了しなければならないが、許可証は必要に応じ6か月の更新(一回のみ)も可能である。

2.5 管理費用の計算

中国:
今回の新慈善法の導入では、ソーシャル・セクターによる長年の要望にもかかわらず、管理費10%の制限は変更なく残った。しかし、新法導入において会計ルールが改正され、これによって、プロジェクトに関係のある間接費は、各プロジェクトの経費として計上されることになった。よって、ファンドレイジングに関わる費用も管理費ではなく、各プロジェクト費用として分配して計上することができるようになり、結果10%の制限が残っても、以前よりファンドレイジングをしやすい制度となった。このように、政府は非営利活動に関して引き続き法的引き締めを続ける方針だが、同時にNGOの限界も理解し、必要に応じて妥協する姿勢もある。

シンガポール:
シンガポールの非営利団体は法律によってファンドレイジング費用を寄付額の30%まで認められているが(30/70ルール)、多くの団体が事業により多くの資金を費やし5%以下で抑えているのが現状だ。

2.6 ファンドレイジングを促進する仕組み

中国:オンライン寄付の発達-13プラットフォーム
オンライン寄付の登場によって、私立財団が受ける地理的制約が解決された。One Foundationも含め、私立財団は、その登録地においてのみ路上のファンドレイジング活動を行うことができる。(例えば、One Foundationは登録地が深セン市なので、深セン市においてのみ路上のファンドレイジング活動を行うことができる。)しかし、オンライン寄付については、13あるプラットフォームのうち1つに登録していれば、中国本土のどこでもファンドレイジングを行うことができる。新慈善法施行前は、全ての法人がオンライン寄付を募集することができたが、新法の下では13のプラットフォームを通してのみオンライン寄付を募ることができる。

韓国:大口寄付推進 

オナー・ソサエティ
社会福祉共同募金会は、2007年12月、社会的指導層の寄付参加の促進と韓国型大口寄付文化を創出のために、一億ウォン以上の寄付者のオナー・ソサエティを結成。2011年11月9日に累積寄付金額は約1,000億ウォンを超え、2016年には1,500億ウォンを達成。

「オナー・ソサエティー(Honor Society)」はアメリカの「Tocqueville Society」をモデルにして設立された。また、これを再びモデルにし、複数の公益団体が大口寄付者クラブを発足・運営。

クラブ名 団体名   開始年度
Honor Society 社会福祉募金会 2007年 12月
フィランソロピークラブ 飢餓対策 2014年 10月
The Miracles プルメ財団 2014年 12月
The Dream Pledge 国際愛財団 2015年 1月

 

2.7 その他

シンガポール:社会的インパクト投資
シンガポールは、アジアにおける社会的インパクト投資/ベンチャーフィランソロピーのハブとなることを目指している。(日本と中国においては、この分野において未だ初期段階にあり、一方、香港では、社会的インパクト投資及びインパクト評価ツールが大学等で注目を浴びている。)

日本や中国ではファンドレイジングと社会的インパクト投資を一緒に扱うが、シンガポールでは、米国やヨーロッパ同様、ファンドレイジングと社会的インパクト投資を個別に扱う。シンガポールは寄付やフィランソロピーを超えた未来を見据えアジアのハブとして挑戦を続ける。

香港:ファンドレイザー育成教育
香港には、ファンドレイザー認定組織はないが、China Association of Fundraising Professional (CAFP)の香港チャプターが2003年に設立され、ファンドレイザーに研修ワークショップを提供している。Hong Kong Council of Social Serviceもソーシャルサービス・セクターに基本的なファンドレイジング研修を行う。

現在、CFRAのテストを香港で受験することができるが、今後CFRAは香港をはじめとするアジア版の認定制度の推進を計画。University of Hong Kong やCity University of Hong Kong 等大学のソーシャルワーカー養成修士コースには、ファンドレイジングの概念や手法がカリキュラムに加えられている。

 

3 結び ~ 次へのステップとアジアのネットワーク構築について

今回のアジア講師招聘による知見の集約・共有の成功を活用し、更に取り組みを進化させるために、次年度においては、他のアジア・オセアニア主要諸国(インド、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、オーストラリア等)の調査も含め、継続して同様の調査を行うことを提案する。また、今年度とは違う切り口・手法も検討する。

第一回IFC Asia(バンコク)への参加
具体的には、まず、今年6月26日~28日にタイのバンコクで開催されるアジア初のInternational Fundraising Congress ASIA(IFC ASIA)への参加が重要である。(http://www.resource-alliance.org/asia) 本カンファレンスは、オランダで毎年10月に開催されているInternational Fundraising Congressのアジアに特化した大会で、オランダでのカンファレンスでは、ファンドレイジングに関する様々なセッションとネットワーキングの機会が100以上用意されている世界最大規模のファンドレイジング専門のカンファレンスである。

IFC ASIAではアジア各国の事例報告など、アジアの寄付市場・社会的投資市場で今後伸びていくであろうテーマや現在直面する課題等を確認する最適の機会になる事が予想されると共に、日本の寄付市場、社会的投資市場、ファンドレイジングの実態や制度などを発信する最適な機会になる。現時点では、カンボジア、香港、シンガポールなど、多彩な国からのスピーカーが予定されている。

2018年IFC Asia 日本開催の検討
さらに、バンコクでの第一回IFC ASIAでの参加経験をとおし、2018年には、IFC Asiaを日本にて開催することを検討し、可能であれば、弊協会FRJ2018との同時開催にて、アジア各国で成功した実践方法の共有の場とネットワーキングの機会を提供することを提案する。

Asia Social Innovation Centerの創設
また、アジア全体の寄付市場、社会的投資市場、ファンドレイジングの実態・制度の把握、ソーシャル・セクターの発展を目的とするAsia Social Innovation Centerの創設について、その将来的な実現可能性について検討を始めることを目標とする。

以上

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Profileこの記事を書いた人

松尾 珠実 Tamami Matsuo

米国留学を経て上智大学法学部国際関係法学科(EU法専攻)を卒業後、ブリュッセル、ダブリン及び東京の法律事務所、会計監査事務所、NGO等で、パラリーガルや大口寄付ファンドレイザーとして多岐に渡る国際業務に携わる。プライベートでは、ランニング等スポーツを通した社会貢献に興味がある。

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