寄付者の権利宣言2010 | 「寄付者の権利宣言2010」について | 「寄付者の権利宣言2010」の運用にあたって

寄付者の権利宣言2010

2010年2月7日
日本ファンドレイジング協会

私たちは、すべての人が社会をより良くしていくために、自由な意思に基づく寄付やボランティア活動により、社会に参加する権利を有していると考えています。

私たちは、寄付の促進のためには、寄付に託された寄付者の志や想いがきちんと受け止められ、寄付者が寄付による満足感や達成感を得られることが大切だと考えています。

よって、私たちは、寄付という行為を通じて、寄付者と寄付の受け手が相互に理解を深め、信頼関係を構築していくために、ここに寄付者の権利を宣言します。

  1. 寄付者は、寄付に際して、寄付先、寄付目的、寄付金額、寄付物品を自身の意思で決めることができます。
  2. 寄付者は、寄付金や寄付物品の使途目的をあらかじめ知ることができます。
  3. 寄付者は、寄付先の組織、事業内容、財務情報について知ることができます。
  4. 寄付者は、寄付金や寄付物品が実際にどのように活用されたかを知ることができます。
  5. 寄付者は、寄付先に、自身の個人情報の保護を求めることができます。
私たちは、寄付者の権利は時代とともに進化するものと考えています。
本宣言を起点として、日本ならではの寄付のあり方について議論を広げていきたいと考えています。

寄付者の権利憲章2010 賛同団体一覧

「寄付者の権利宣言2010」共同提唱者(五十音順)

浅野 晋 青葉総合法律事務所 弁護士
伊藤美歩 有限会社アーツブリッジ 代表
鵜尾雅隆 日本ファンドレイジング協会 常務理事・事務局長
大橋正明 特定非営利活動法人国際協力NGOセンター 理事長
金沢俊弘 公益財団法人公益法人協会 専務理事・事務局長
岸本幸子 特定非営利活動法人パブリックリソースセンター 理事・事務局長
渋澤 健 株式会社シブサワ・アンド・カンパニー代表
白土謙二 株式会社電通 執行役員
田幸大輔 社団法人経済同友会 マネージャー
田尻佳史 特定非営利活動法人日本NPOセンター 事務局長
田代富保 社団法人企業メセナ協議会 事務局長
田中 皓 公益財団法人助成財団センター 専務理事
林 泰義 特定非営利活動法人玉川まちづくりハウス運営会員
早瀬 昇 社会福祉法人大阪ボランティア協会 常務理事・事務局長
船橋 力 株式会社ウィル・シード 代表取締役
堀田 力 日本ファンドレイジング協会 代表理事/財団法人さわやか福祉財団 理事長
松原 明 特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 常務理事
脇坂誠也 脇坂税務会計事務所 税理士

「寄付者の権利宣言2010」について

2010年2月7日
日本ファンドレイジング協会

1 なぜ、今、寄付者の権利宣言なのか

  • 日本社会では、近年、社会貢献への関心の高まりとともに、寄付への関心も高まりをみせつつあります。そうした中で、寄付者が寄付という行為を通じて、社会にどう参画できるのかについての考え方や、寄付の受け手側の倫理基準については、これまで十分に整理されているとはいえず、そのことが、寄付という行為が、さらなる成長を遂げるうえでの課題のひとつとなっていると、私たちは認識しています。
  • 私たちは、まず、日本において寄付者が自由な意思に基づき、寄付を行ううえで最低限有すると考えられる権利についてまとめました。そうした寄付者の権利を寄付の受け手側が尊重することにより、より寄付が進むような相互の信頼関係の構築が可能であると考えています。
  • 本宣言の取りまとめ後、さらに寄付の受け手側の倫理基準等についても検討を進め、まとめていきたいと考えており、寄付者の権利、寄付の受け手の倫理の双方が整理されることを目指しています。

2 寄付者の権利宣言の活用

  • 私たちは、寄付者の権利宣言の策定にあたって、その起草を民間非営利セクター関係者、有識者等とともに行い、その草案を公開して一般からの意見募集を行い、その結果を勘案してとりまとめを行いました。
  • こうして取りまとめられた宣言は、あくまで現時点での日本の状況を踏まえた第一次案的存在であり、常に議論し、時代の変化とともに、進化していくものであるとも考えています。私たちは、寄付者の権利宣言の発表を皮切りに、日本における寄付について、様々な方々との話し合いを通じて、寄付についての認識や関心を高めていきたいと考えています。
  • 私たちは、この「寄付者の権利」の発表の場を、2010年2月に日本ファンドレイジング協会が開催する、「ファンドレイジング日本・2010」の「大会宣言」として広く世に示すことで、寄付行動を喚起し、あわせて、寄付を集める側の自覚を促したいと思います。
  • 私たちは、寄付者の権利宣言に賛同する個人や法人の輪を広げていきたいと考えています。
  • また、団体としてこの宣言にご賛同いただける場合は、協会のホームページからロゴをダウンロードしてお使いいただけます。本宣言に賛同する旨、団体のホームページに掲載していただくだけでも結構です。その場合、事務局まで下記に入力して御連絡下さい。
  • 「寄付者の権利宣言2010」のご賛同団体様として、協会のホームページに団体名と団体ホームページのリンク先を掲載させていただきます。
寄付者の権利宣言2010 寄付者の権利宣言2010 ご賛同いただける方は「寄付者の権利宣言2010」バナーをご自由にご利用下さい。団体のホームページやご自身のブログ等にそのまま貼り付けてご利用ください。リンク先は必ずhttp://jfra.jp/oathへお願いします。

「寄付者の権利宣言2010」の運用にあたって

2010年2月7日
日本ファンドレイジング協会

私たちは、この「寄付者の権利宣言2010」が、寄付者と寄付を受ける側との良好なコミュニケーションのもとに、以下のような解釈で運用されることを期待しています。

  1. 寄付者は、寄付に際して、寄付先、寄付目的、寄付金額、寄付物品を自身の意思で決めることができます。
    寄付者は、寄付の受け手とのコミュニケーションを通じて、寄付や寄付内容を自ら決定することができるということです。
  2. 寄付者は、寄付金や寄付物品の使途をあらかじめ知ることができます。
    寄付者は、寄付を決定する前に、寄付金などの使途について情報を得ることができます。
    使途の説明については、寄付の受け手の活動の特性などによって、その詳しさに違いがあることも理解していただきたいと思います。
  3. 寄付者は、寄付先の組織、事業内容、財務情報について知ることができます。
    寄付者は、寄付先の組織の役員構成、事業計画・事業実績、財務状況について情報を得ることができるということです。
  4. 寄付者は、寄付金や寄付物品が実際にどのように活用されたかを知ることができます。
    寄付者は、寄付金などを活かして寄付先がどのような事業を行っているかについて、ホームページや機関誌、あるいは直接の説明などを通じて知ることができます。ただし、寄付金は他の多くの寄付金と一体となって活かされることがあり、個々の寄付に対応した説明が難しいことがあることも理解していただきたいと思います。
  5. 寄付者は、寄付先に、自身の個人情報の保護を求めることができます。
    寄付者は、法令に定める個人情報の保護を求めることができます。寄付者として個人名や住所などが公開される場合には、あらかじめ寄付者本人の同意があることが前提となります。
以下、元のテキスト



寄付者権利憲章(草案)


寄付という行為は、個人の自由な意思と善意によって行われるものである。寄付者と寄付先が信頼関係を構築し、寄付者が誇りと満足を得られ、社会に善意の資金循環が定着するために、すべての寄付者が下記の権利を有することを、ここに宣言する。

1.寄付者は、自分の意志によって寄付先、寄付金額、寄付品を決めることができる。

2.寄付者は、寄付金や寄付品の使途を知ることができる。

3.寄付者は、寄付先の意思決定機関とその機関の構成員について知ることができる。

4.寄付者は、寄付先の財務情報を知ることができる。

5.寄付者は、寄付金や寄付品が約束通りに使用されたかを確認できる。

6.寄付者は、寄付先に、寄付金の領収書、寄付品の受領書の発行を求めることができる。

7.寄付者は、寄付先に、自分の個人情報の保護を求めることができる。

起草:日本ファンドレイジング協会寄付者権利憲章起草委員会

寄付者の権利宣言2010

寄付者の権利宣言2010



上記のバナーをご自由にご利用下さい。団体のホームページやご自身のブログ等にそのまま貼り付けてご利用ください。リンク先は必ずhttp://jfra.jp/oathへお願いします。